1948-07-05 第2回国会 参議院 本会議 第60号
これは学校教育法による各学校の卒業者と同一の資格であり、従つて轉校を可能ならしめて、一般社会の教育との間に自由な交流を認めております。
これは学校教育法による各学校の卒業者と同一の資格であり、従つて轉校を可能ならしめて、一般社会の教育との間に自由な交流を認めております。
そういつた場合に困るのは、轉校する生徒なり兒童でと考えるのであります。從つてある地域に委員会の連絡機関みたいなものが考えられねばならぬのではないかと、思うのです。そういう点について、それはほかの意味からもそういうことを考えられるのでありますが、御考慮になつたことがありますが。
あとの人間はすべて他の地区に轉校しなければならない破目に陷るのです。そういう学校の配置、さらにまた各地区の担税能力、戰災程度、生徒の分布状態、校舎数の差異によりまして比較的ゆたかな地区と、それから惠まれない地区とにわかれまして、その教育的差異ははなはだしくなります。
学校教育法における教育と同一のものでありますから、常に文部大臣と密接な連絡を保つ必要があり、かつ、その勧告に從つて教育の進歩をはかり、少年院の長は前述の教科を修了した者に対して証明書を発行するのでありますが、この証明書は学校教育法によつて設置された各学校と対應する教科課程について、各学校の長が授與する卒業証書その他の証書と同一の効力を有せしめて、学校教育法による各学校の卒業者と同一の資格を有せしめ、また轉校
少年院の長は前述の教科を修了した者に対して証明書を発行するのでありますが、この証明書は、学校教育法によつて設置された各学校と対應する教科課程について、各学校の長が授與する卒業証書、その他の証書と同一の効力を有せしめて、学校教育法による各学校の卒業者と同一の資格を有せしめ、又轉校を可能ならしめて、少年院における教育と一般社会の教育との間に自由な交流を認めたのであります。
これを見ますというと、全くよくできておりまして、あちらの大学は全く自由でありまして、轉校は自由、聽講も自由、僅かに制限は、大学は一週間三十時間で、平均学生の聽講時間というものは七時間で、十五時間以上講義を聽きに出るというと、そんなに講義を聽いておつて研究できるか、こういうて学校から止めるのであります。日本はどうです。三十時間前後の教育をやつております。詰め込みです。
もう一つは、日本の大学制度の根本的の改革で聽講自由の制度をとつて、そうして日本全國の大学を一つにしてしまつて、どこの大学にでも轉校のできるようにしてやるという大きな一つ大学制度の改革に伴うことでありまして、今の授業料のことだけはその中の一部分であるのであります。そういう意味で申上げたのであります。
尚大學の轉校、聽講の自由ということも努力いたしたいのでありますけれども、只今のところこれをいたしますと、一つの大學に牧容以上の人が集まるというようなことにもなりますので、非常にいいお考えではありますけれども、現在の事態では直ちにこれが實行できるということは多少考えなければならんと存じております。
又書いたものでも詳しいことは差上げますが、要するに研究から言つても私は學閥というものを止めてしまつて、全部轉校自由の制度にし、それから聴講自由の制度にしたいと思うのです。これはドイツの制度が一番いいと思つておる。アメリカ人もそう言つておりました、私の聞いた所ではまだ日本の制度はアメリカの制度よりも惡い。
○水谷昇君 それは過日も私共の委員会の時に文部当局にお伺いしたのでありますが、專門学校程度以上の学生が、今日食糧事情の困難なのと、それから住宅の困難のために、成るべく出身地の近くの学校に轉校を許して貰うことはできないかということをお尋ねしたのでありますが、当局は、そういう事情であれば、両方の学校の校長の了解によつて轉校をすることは認めると、こういうお話であつたのであります、これを具体的に一つお聞きを
○水谷(昇)委員 ひとつお尋ねしたいのでありますが、各地の専門學校以上の學校に在學しておる生徒の中で、時局柄食糧や住宅難のために、出身地の附近の同程度の學校に轉校ができるかどうか。こういう場合でありますから、轉校させて學業を續けさせたいと私は希望するのですが、文部省の御意向はいかがでありますか。
○剣木説明員 食糧事情その他の事情によりまして、轉校を必要とする場合におきましては、両方の學校長が話合いをいたしまして、認めたら轉校しても差支えないという方針を、ずつととつてまいつておるのであります。現在も両方の校長で話合いができれば差支えないと思います。